「不動産情報サイト運営規約」
「不動産情報サイト運営規約」創設の意義
インターネットサイト上での不動産広告は、不動産会社にとっては、効率的かつ効果的な成約促進手段として活用されており、また一般消費者にとっては、自らが希望する不動産を効率的かつ効果的に探索する手段として支持されています。
ところが、インターネットサイト上で広告されている内容に虚偽等の不当なものが混在していたり、不動産公正取引協議会が定める「不動産の表示に関する公正競争規約」に反する表示が行われていては、広告主である不動産会社の信用が失われてしまうばかりか、その不動産情報サイト自体はもちろん、不動産情報を発信しているすべてのサイトの信用失墜にまで発展しかねません。
不動産情報サイトを運営する事業者は、こうした事態を防止することを目的に、不動産情報を適正かつ公正に不動産会社から一般消費者に伝達するために、不動産情報サイト事業者自らがルールを策定し、それを遵守していくこととしました。
運営規約
(目的)
第1条
この「不動産情報サイト運営規約(以下「規約」という)」は、インターネット上で不動産情報を広く一般消費者に発信している不動産情報サイト事業者(以下「会員」という)が、そのサイト運営にあたり、一定のルールを取り決め、遵守していくことで、一般消費者の適正な選択に資するとともに、不動産会社、不動産業界全体の信用向上に寄与することを目的とする。
(事業者の責務)
第2条
会員は、不動産広告の社会性に鑑み、深くその社会的責任を認識し、この規約を遵守するとともに、真に一般消費者が必要とする不動産情報を発信できるよう、サイト運営に努めるものとする。
(必要表示事項)
第3条
会員は、自ら運営するサイトで発信される不動産情報について、不動産公正取引協議会の「不動産の表示に関する公正競争規約」で定める必要表示事項を表示し、かつ同規約の不当表示基準および特定用語の表示禁止基準に適合させるよう努めなければならない。
(情報審査業務)
第4条
会員は、サイト上で発信される不動産情報について、第3条に適合しているかどうかを自らがチェックし、不適合であることを発見した場合には直ちに修正しなければならない。
(成約・取引中止情報の反映)
第5条
会員は、サイト上で発信された不動産情報が成約又は取引中止となったか否かを自ら調査し、あるいは広告主に報告させることにより、その成約・取引中止情報を速やかに、同サイト上に反映させなければならない。
(情報更新業務)
第6条
会員は、サイト上で発信している情報の鮮度を確保するため、定期的な更新業務を行うとともに、その旨をサイト上に表示しなければならない。
(苦情受付窓口の設置)
第7条
会員は、サイト上で発信している情報に関して、一般消費者が問い合わせることのできる何らかの窓口を開設し、同サイト上に表示するとともに、その問合せに対して対応できる体制を整えなければならない。
(広告主への対応)
第8条
会員は、不動産情報サイトの定める基準に違反した不動産情報を発信した広告主に対し、改善等の請求および同サイトでの情報発信停止等の対応を、会員自ら行わなければならない。
(一般消費者情報の保護)
第9条
会員が行う不動産情報サイトを利用した一般消費者の情報に関しては、会員自らの責任で保護するものとし、それらの情報漏洩を防止しなければならない。
(規約の制定・改定)
第10条
本規約の制定および改定は、「不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC)」が行うものとし、速やかに書面等をもって会員に告知しなければならない。
(附則)
この本規約は、2002年4月2日より施行するものとする。